NPO法人ハートブレッドプロジェクト賛助会員規約

この会員規約は(以下「本規約」という)は、NPO法人ハートブレッドプロジェクト(以下「当法人」という)と、当法人の賛助会員(以下「賛助会員」という)との関係に適用する。

第1条(目的)
当法人は、賛助会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。
第2条(会員の定義)
賛助会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人に入会を認められ、法人活動を主に資金的に支援する意思をもつ個人及び団体の会員をいう。
第3条(入会)
入会の申込をする場合は、入会申込書に必要事項を記入し、当法人にFAX、E-mail、または直接提出することとする。年会費は振込の受付のみとし、申込書の受領後14日以内に年会費の振込を事務局が確認した日を以て入会の成立とする。
第4条(年会費)
年会費は次のように定める。
  • (1)賛助会員入会金 なし 年会費 1口10,000円 1口以上(個人) 3口以上(団体)
  • (2) 毎年4月中に当法人指定口座へ振り込むものとする。
  • (3)入会月により、年会費が月割り計算になることがある。その場合は当法人より年会費入金額を明示することとし、その後の支払いとなる。
  • (4)年会費は当法人への寄付金として受領し、便宜供与のないものとする。
第5条(入会の拒絶)
当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
  • (1) 申込書に虚偽の事項を記載した場合
  • (2) 入会申込者がかつて除名された者であった場合
  • (3) 年会費を指定期限日を過ぎても未納の場合
第6条(会員資格及び有効期間)
  • (1) 賛助会員の資格有効期間は、当法人決算月末日(毎年3 月31 日)までとする。
  • (2) 前項に定める有効期間は、賛助会員又は当法人から申出がない限り、満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
  • (3) 個人で入会した賛助会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は、失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
  • (4) 団体で入会した賛助会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当法人に通知する必要がある。
  • (5) 賛助会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。
第7条(表決権)
総会は、当法人定款に定めるとおり正会員をもって構成し、賛助会員は議決権を有さない。
第8条(会員情報の変更)
  • (1) 共同会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を当法人に通知しなければならない。
  • (2) 前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を負わないものとする。
第9条(会員資格の喪失)
共同会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  • (1) 本人から退会の申出があったとき。
  • (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
  • (3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、滞納したとき。
  • (4) 正当な理由なく、1年度を通して共同の活動が行われなかったとき。
  • (3) 除名されたとき。
第10 条(除名)
当法人は、共同会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
  • (1) 当法人の定款等に違反したとき。
  • (2) この会員規約に違反したとき。
  • (3) 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合。
  • (4) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  • (5) その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。
第11条(退会)
共同会員は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
第12条(拠出金品の不返還)
既に納入した入会金及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第13条(禁止事項)
共同会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
  • (1) 他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為。
  • (2) 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
  • (3) 当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
  • (4) 営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為。
  • (5) その他、不適切と判断される行為。
第14 条(損害賠償)
  • (1) 共同会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
  • (2) 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。
第15 条(会員規約の変更)
当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。